第1章 名称
 
第1条 本会は京都府立峰山高等学校野球部OB会と称する。(略称峰高野球部OB会)
第2章 目的及び事業
 
第2条 本会は会員相互の親睦を諮り、且つ母校野球部に対する側面的支援を行い、一層の連帯向上を期する事を目的とする。
第3条 本会はその目的のため、次の事業を行う
 
1. 母校野球部に対する協力及び援助
2. 会員相互の親睦に関する行事
3. 連帯向上のために必要な事業
4. その他必要なる行事、事業
第3章 会員
 
第4条 本会は次の会員を以って組織する。
 
1. 正会員京都府立峰山高等学校野球部員であった者。
2. 特別会員野球部部長、監督、顧問であった者。
第4章 役員及び役員会

 
第5条 本会の運営のため、次の役員を置く。
 
1. 会長 1名
2. 副会長 2名
3. 事務局長 1名
4. 幹事 10〜20名
5. 会計 1〜2名
6. 監査 2名
7. 顧問 若干名
第6条 役員会は第5条の役員を以って構成する。
第7条 役員会は年2回の定期開催の他、必要に応じ臨時に開催し、会務を審議する。
第8条 役員の分掌は、次のとおりとする。
 
1. 会長は会務を総括し、総会及び役員会の議長となる。
2. 副会長は会長を補佐する。
3. 事務局長は会長、副会長を補佐し、本会の運営にあたる。
4. 幹事は会務の企画、立案及び会員との連絡、調整を担当する。
5. 会計は会の会計事務及び財産管理を行い、総会において会計監査の監査を経た決算報告をする。
6. 監査は会の経理を監査するために、会計監査を行い総会に監査報告をする。
7. 顧問は役員会の相談役とする。
第9条 本会の役員選出は下記にとおりとする。
 
1. 各役員は会員の中から選出する。
2. 会長、副会長及び事務局長は幹事会の推薦により選出し総会において承認を得る。
3. 幹事は卒業年度からそれぞれ選出し会長が委嘱する。
4. 会計及び監査は会員の中から会長が委嘱する。
5. 顧問は役員会の推薦を得て会長が委嘱する。
第10条 本会の役員の任期は3ヶ年とする。但し、再任を妨げない。
第11条 本会の役員に欠員が生じた場合は、必要に応じ臨時役員会において補充する。補充役員の任期は前任者の残存期間とする。
第5章 総会

 
第12条 総会は毎年1回開催する。
第13条 総会は次の事項を掌る。
 
1. 会務の報告
2. 会計の報告
3. 計画、予算に関する事項
4. 役員の選任に関する事項
5. 会則変更に関する事項
6. その他必要な事項
第14条 総会の議決は出席者の過半数を以って成立するものとする。
第15条 役員会が必要と認めたときは、臨時総会を開催する事ができる。
第6章 会計
 
第16条 本会の会計は通常会費、臨時会費、寄付金及びその他の収入を以ってこれにあたる。
第17条 本会の会計年度は、4月1日に始まり3月31日までとする。
第18条 会計は別に定める会則細則により処理する。
第7章 事務局
 
第19条 本会の事務局は事務局長宅に置く。
第8章 付則

 
第20条 本会則は、平成15年7月1日に制定し実施する。
第21条 本会則及び会計細則の改訂は、総会の議決により決定する。
京都府立峰山高等学校野球部OB会会則細則
 
第1条 会計細則は次に定めによる。
 
1. 通常会費は年額3,000円とし、定所の手続きにより納入するものとする。但し、高等学校卒業年は年額2,000円とする。
2. 臨時会費は役員会において審議し、総会での賛同を以って徴収するものとする。
第2条 会員相互の緊急連絡事項が生じた場合は、原則として幹事が本会役員と連携を取りつつ各学年の同級生間に周知徹底を諮り、迅速な処理を行うものとする。